諸事情により時間がとれず資料の公開が予定より 1 週間遅くなりましたが、6 月 29 日(金)~ 7 月 1 日(日)に行われた iJET29 で登壇した際に使用した資料を公開いたします。

iJET29 – 7/1 Slot 8 – 15:00~16:30 「知っ得!海外の翻訳会社と取引を始める前に」登壇資料

当日質疑応答の際にあった法人税法(法人)と所得税法(個人事業主)についてのご指摘について、外貨取引処理について改めて確認の上、補記という形で所得税法の場合もスライドを足しております。当日聴講してくださった方も、事業形態を確認の上、どちらで処理をするのが正しいのか改めて確認していただけたらと思います。ご指摘くださった方、ありがとうございます。

実際には、法人の会計処理と個人事業主の確定申告では考え方や処理が同じ部分が多いです。とはいえ、細かい点をみてくと、個人事業主の場合所得税法に則って処理する必要があります。こちらのサイトでは、[ホーム] > [Ⅱ個人事業主・法人会計] > [第2章 会計の目的と処理基準] のページで、図解を用いて分かりやすく説明されています。

後半、外貨取引を複式簿記で帳簿処理する例を出しましたが、この例でいうと、参照する税法とその条項が違うものの、ほとんどの処理が同じです。
一か所だけ参照する税法の違いにより法人ではするけれども個人事業主ではしない処理があります。年度末の為替処理(期末時換算法)です。
所得税法ではこの年度末の処理が税法上定められていないため必要ありません。

当日は色々と話をしたいことはありましたが、あれも言いたいこれも言いたいではまとまらなくなるので要点を絞ることになりました。
(支払いの諸問題と煩わしさを除けば) 海外取引にも魅力的な点は多くあり、やりがいは十分にありますよ 🙂

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