久しぶりの記事投稿。記録と参考に。昨年の確定申告額を基に消費税課税事業者手続きが必要となるのではと思い、諸々調べて手続きをしてきました。
※2023年2月14日付けで簡易課税と原則課税の選択について追記をしています。これについては記事末の追記をご覧ください。
課税事業者の基準と疑問
国税庁のウェブサイトには、ある事業年度で課税売上高が1000万円を超えると翌々年度の消費税課税事業者になると書いてあります。私の場合は毎年8-9割方が欧米への納品で、欧米の発注者視点では国外取引(私)に消費税を払う必要はないので、私は消費税を預かっていません。そのため、その売上分がここでいう課税売上高にあたるのだろうかという疑問が湧きました。ネットではぼんやりと触れているものの、なかなかこのあたりを具体的に説明している情報が出てこない。これか!というものもよく読むとその先の話を説明しているようで求めている情報ではないようです。確定申告を終えた3月にちょっと気にはなったものの、コロナ禍で外出も控え気味(わかったら速やかにとあるけど、勝手に)まぁ今年中に出せばいいだろうと謎の自信をもって結局税務署に相談しに行ったのは10月。調べるなかで見つけた税理士さん数人のウェブサイトに海外納品については消費税を納める対象にならないとあったので、とりあえずそこまでの情報をもって相談に行きました。
海外事業者への役務提供は国内取引?国外取引?
先の税理士さんのウェブサイト情報もあるし国外取引なんじゃないの、決まりでしょという頭で税務署を訪問。その時対応してくださった方の説明だと国内外云々のところは特に触れられず、海外に納品してるからそれは課税されない。だから課税売上高に含まれないので(実際は国内取引で課税ですが、それは後述)、1000万円に満たない。それでも課税事業者になる場合は、消費税課税事業者選択届出書を出すのだと。また、預かっている消費税より経費で払ってる消費税の方が多いから還付されるはずと言われ、ただ間違いがあってもいけないので一度中で確認したいからと特にその日は何も提出しませんでした。すると後日電話が。
担)先日のお預かりした話を内部で確認したところ、国外に納品した役務も国内取引なので、消費税を納めることになります。
私)えぇっ!?でも消費税受け取ってませんよ??納めるも何も預かってないのに納められませんよね?
担)内税として…
私)いや、だから預かってないんですって
担)じゃ先方に消費税を請求してください
私)?!!!(↑できません)
(多少表現に違いはあるかもしれませんが大げさな脚色一切なし)
電話での押し問答の末、電話口の担当者の方も、預かってない消費税納めるよう言われても私の立場になったら納得できないですよねーという流れでもう一度確認してもらうことに。私の方でもさらに調べてみたところ、次の説明が国税庁ウェブサイトにあり、このことを伝えて再確認をしていただきました。
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
- No.6210 国外取引
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- 法令解釈通達第2節 輸出免税等の範囲
結果、日をおいて、「海外事業者への役務提供は国内取引になるが、免税対象となるため、かかる国外売上の消費税は免除される」(2020年10月12日現在)という最終判断の電話がありました。後日税務署を訪問し、担当者さんに対面で上記判断を再度説明してもらい、細かく確認してもらったうえで消費税課税事業者選択届出書を出しました。
(消費税課税事業者選択届出書は、課税売上高1000万円に満たない免税事業者も敢えて課税事業者になることを「選択」することができます)
ここでまた疑問が。結局この選択届出書にある課税売上額に書く金額は売上高合計?それとも海外分は差し引くの?免税の前にまず、国内取引(課税売上)であるかが判定されているため、税務署での説明は「国内事業者への売上高 + 海外納品分の免税対象売上高」、つまり国内外の翻訳売上高合計とのことでした
ここまで一つ一つのことが消費税法等の何条を根拠にされるのかが不明で納得がいかず悶々としていましたが、最終的には「消費税のあらまし」に丸っと書いてあったんです(全部書いてあった…3月の時点でここにたどりつけていたら… orz)、個人的に抱いていた疑問はすべて解消され手続き完了となりました。
消費税還付申請手続き
事業主は、預かっている消費税と支払った消費税の差分を国に納めます。でも上述の通り私はほぼ預かっている消費税がなく(課税取引だが免税)、経費で支払っている消費税の方が多いので、差分が還付されます(重要な参考:No.6205 非課税と免税の違い)。e-Taxでも還付申請手続きできるそうで、思ったより気分が楽です。※1
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
「令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます」なる消費税関連の新制度。個人事業主はこの登録を済ませてないと令和5年10月1日以降消費税を請求できません。そしてその登録には課税事業者になっていないといけないという前提条件があります。時期が近くなったらまた話が変わっているかもしれませんし、来年か再来年かに記事にしたいなと思います。
おまけ
課税売上高が1000万を超えると知り得たら速やかに、というのは事業年度が終わってまとめた時点ではなく、日々帳簿をつけてそうなった時点でということだそうで、私みたいに確定申告でわかったというのもほんとは遅い話(と言われたんですが、でも届出書には基準期間の確定売上高を書くので、実質基準期間の売上記帳が締まってないと現実的に無理では?いや、まぁ12月末にぎりいけそうですけどさすがにそれは…)。課税事業者となるのは、課税対象期間(1000万円を超える事業年度)の翌年度からなので、たとえば2020年のどこかで届け出しても、その翌年2021年度から課税対象、消費税申告をするのは2022年3月に2021年分を。2020年は届け出ただけで課税事業者ではないため2021年3月に2020年分の消費税を申告することはできないとのことです。なので、本来は、2019年の年末までにきちんと売上高を把握して申請も済ませて、2020年に課税事業者となり、2021年3月に消費税申告をするのが正しいという…(ここはやはり基準期間の売上高が確定していなければ書けないと思われます。要税務署確認)。そっかー、そんなすぐ還付してもらえないか…と思ったんですが、届出書ではなく選択届出書を出す場合はこの申告期間を1年ではなく1か月ないし3か月ごとという「選択」もできるそうです。なので、2020年中に選択届出書を出して、さらに3月毎申告に期間変更をしておけば、2021年1〜3月の消費税申告を同年5月31 日までにすることができます。ちょっと早く還付を受けられます(ただし、2年縛りがあって、2年経つまで申告対象期間を3月から1年に戻せません)。私にとってのネックは…、毎月ちゃんと売上と経費を帳簿につけること。
ややこしい…色々質問攻めをしてしまいましたが、昼休憩前に色々細かい男に小一時間付き合ってくださった職員さん、ご丁寧にありがとうございました。
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注)本ページに掲載している国税庁ウェブサイトへのリンクはすべて2020年10月21日現在のものです。これ以降、リンクが無効になっていることもありますのであらかじめご了承ください。上記はすべて、あくまで参考に留め、常に最新情報をご自身で確認していただくか、または所轄税務署ないし顧問税理士に相談されることをおすすめします。
2021年1月22日追記:今年も、確定申告の時期が近づいてきましたね。日本翻訳連盟(JTF)のJTF翻訳祭で以前、「翻訳業を営む個人事業主向けの適正な会計処理について」と題してフリーランス翻訳者向けに帳簿処理の話をしたことがあります。翻訳業をはじめて帳簿処理でお悩みのかたの参考になればと、当時の資料を公開しています。資料のダウンロードはこちらの以前の記事からどうぞ。
2023年2月14日追記:※1 消費税還付は原則課税を選択した場合にのみ受けられます。海外取引が主で預かり消費税より支払っている消費税の方が多くて還付対象となる事業主の皆さんは課税制度の選択にご注意ください。簡易課税はみなし仕入れ率を使用するため消費税の計算が楽という特徴がありますが、消費税課税事業者届出書を出す際に簡易課税を選択してしまうと、還付は受けられません。原則課税を選択している場合にのみ消費税還付を申告できます。インボイス制度の開始が近づき、同業者間で簡易課税と原則課税の話も上がるようになったため、追記してみました。ちなみに、私は税抜経理方式を採用し、普段の仕訳で売上や経費と消費税とを区分(仮払消費税・仮受消費税)しています。ただ区分して記録するだけの話なので、帳簿処理を普段からご自身でしている人でも正直これまでとそんな手間は変わらないかと思います。(簿記や細かい作業が好きという性格が前向きにとらえているのかもしれませんが…。あと、ざっくり計算するより細かい数字がでて自分の中でとてもすっきりしています…)